大切な方が亡くなったその時から、相続は始まります。遺産は、相続される方々の話し合いによって、円満に分け合っていただきたいものです。
しかし、全ての相続人が納得する遺産分割を実現することは難しく、トラブルになることも少なからずあります。また、相続に関わる協議や各種手続きなど、相続人の方々に想像を超える負担があるのも現実です。
円滑な相続を実現するため、専門家として相続に関するアドバイスをさせていただきます。お気軽にご相談下さい。
相続の流れ
《ところで!》
遺産の確定とは | 相続の対象となる財産の範囲を確定します。土地・預金などのプラス財産のみならず、借金などのマイナス財産も含まれます。 |
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限定承認とは | 限定承認をした場合、被相続人が負っていた債務等を、相続によって得た財産の限度で弁済することを条件として相続します。ただし、限定承認は、相続人全員でしなければなりません。 |
相続放棄とは | 相続放棄をした方は相続人にならなかったものとして扱われ、一切相続することはできません。限定承認と異なり、単独で放棄できます。 |
遺産分割の方法の決定とは | 遺産分割協議において、複数いる相続人が、各遺産の配分を話し合って決定することをいいます。 |
寄与分とは |
相続人の中に、遺産の維持・増加に特に貢献した者がある場合に、遺産分割とは別にその者に一定の財産を得させることをいいます。 例えば、親の事業に貢献した場合などです。 |
特別受益とは |
被相続人から、相続人が受けた遺贈や生前贈与のことをいいます。 相続人間の公平を図るため、特別受益額を遺産に加えて相続分の基礎とします。 |
遺留分とは | 兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限度保障された遺産相続の割合のことです。 |
遺留分減殺請求とは | 遺留分を侵害された相続人が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、相続財産に属する財産の返還を請求することをいいます。 |
相談のPOINT
一つでも当てはまる場合は、ご相談下さい。
- 相続人の範囲が分からない(法定相続人を確定できない)
- 遺産がどれだけあるか分からない
- 預貯金や金融商品があり、残額が分からない
- 相続人の中に、亡くなった方の預貯金を引き出している者がいる
- 通帳が見あたらない
- 亡くなった方に、借金がある
- 遺言があるかどうか分からない
- 遺言が有効かどうか分からない
- 遺言の無効を主張したい
- 生前贈与を受けている者がいる
- 親の面倒を見たが、他の相続人が認めてくれない
- 親に生前事業資金を援助した
- 遺産の評価に争いがある
- 遺言があり、自分に遺産が残されなかった